レインズとは何か

2022年10月31日

レインズとは何か

レインズとは?

「レインズ(REINS)」とは国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているネットワークシステム「Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)」です。

全国で4つの公益社団法人または公益財団法人によって運営されており、ここには全国の不動産業者が加入し、ネットワークで結ばれております。そのため、不動産業者なら日本中どの地域の情報も手に入れることができます。

よく不動産業者が「ネット上に掲載されている情報は当社でも紹介できます」と言っているのは、レインズというシステムがあるからです。

レインズへの物件登録と3種類の媒介契約

売主様が不動産会社が売却の依頼をすると、媒介契約を締結します。

 

<3種類の媒介契約>

 

・専属専任媒介契約

・専任媒介契約

・一般媒介契約

 

種類によってレインズへの登録義務や契約有効期間、売主様への報告義務などが異なります。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約では、売主は1社のみにしか売却を依頼できません。

不動産の仲介手数料は、成約できた業者にのみ支払われます。売買取引を1社にだけ依頼をするということは、成約さえできれば手数料が入ってくることを意味しています。

しかも専属専任媒介契約は売主自らが探した買主とは契約ができませんから、その不動産業者の独占物件になります。

その代わりに、不動産業者は媒介契約締結後5日以内にレインズに物件を登録、契約有効期間の上限は3か月、販売活動の報告は一週間に1回以上しなければなりません。

3つの中で一番拘束力の強い媒介契約となります。

専任媒介契約

不動産業者1社にだけ依頼をする点は、専任媒介契約も専属専任媒介契約と同じで、成約ができれば仲介手数料を受領することができます。

しかし、この専任媒介契約は売主が買主を見つけてくることが認められています。もし、売主の親族や友人が買ってくれることになって不動産業者が仲介しないような場合は、仲介手数料を支払う必要はなくなります。

□不動産業者が買手をみつける→仲介手数料を支払う
□自分で買手をみつける→仲介手数料は支払わない必要なし ※仲介を行わない場合

この点が、専属専任媒介契約と大きく違うところです。

レインズの登録は媒介契約締結から7日以内、契約有効期間の上限が3か月、販売活動の報告は2週間に1回以上しなければなりません。

専属専任媒介契約より拘束力はなく、一番利用されている媒介契約です。

一般媒介契約

上記2つの媒介契約は、1社の不動産業者にのみ依頼をしていましたが、一般媒介契約は複数の仲介業者に売却を依頼できます。

不動産業者にとっては他の仲介会社が成約してしまったら仲介手数料は受領することはできませんので、仲介業者によっては営業活動に消極的になってしまうことも考えられます。

一般媒介の場合、不動産会社にレインズへの登録義務はありません

仲介業者には販売活動の報告義務もありませんので、売主にとっても仲介業者にとっても一番拘束力の弱い媒介契約だといえます。

3種類の媒介契約とレインズのイメージ

レインズの図式

(画像出典:中部レインズ

売主様の立場で対応してくれる不動産会社を探しましょう!

不動産の売却を進めていくためには、売主様の立場にたって対応してくれる担当者を選ぶことが大切です。

特に売主様のメリットだけでなく、時には不利なポイントもキチンと話してくれるような担当者がおすすめではないかと思います。

なぜ、不利なポイントも話してくれるような担当者がおすすめかといいますと、一度依頼するとその不動産業者にお願いしようという売主様の思いにつけこみ、いいことばかり話してとりあえず媒介契約を締結しようという不動産業者・担当者がいるからです。

大切な資産である不動産を売却する機会はそう多くはありません。後悔する不動産売却にしないためにも安心・安全に取引をしてくれそうな不動産業者・担当者を選ぶようにしましょう。